行政書士 マルケン事務所
所長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
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<古物とは >
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに
幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
<古物商とは>
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営
業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
<古物市場主とは>
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
<古物競りあっせん業とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売
却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提 供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届
出が義務付けられています。
<許可申請の窓口>
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりま
す。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係・生活安全課
に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
<許可を受けられない場合>
次に該当する方は、許可を受けられません。
1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
<許可申請に必要な書類>
・申請書
・住民票(個人申請の場合は申請者本人と営業所の管理者全員の分、
法人申請の場合は監査役を含めた役員全員及び管理者全員)
・身分証明書(住民票と同じ)
・登記事項証明書(住民票と同じ)
・誓約書(住民票と同じ)
・略歴書(住民票と同じ)
・登記簿謄本(法人の場合)
・定款(法人の場合)
*平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被
保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下 さい。
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