Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ワシントン条約に基づく輸入手続き

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)


ワシントン条約附属書(動物界)  ワシントン条約附属書(植物界)

<附属書Tに掲載されている動植物の輸入>
(輸入割当制度)
 附属書Tに掲げられている動植物を輸入する時は、輸入貿易管理令第9条第1項に基づく
経済産業大臣の輸入割当て(及び同令第4条第1項の規定に基づく輸入承認)を受けなけれ
ばなりません。
 この輸入割当てを受けることができるのは、以下のケースのみです。
 ○野生から取得されたもの、F1世代又は野生と同等の飼育下で繁殖させたもの
  又はランチング事業から生まれたものを学術研究目的で輸入しようとする場合
 ○商業・非商業取引を目的として繁殖させたものを輸入しようとする場合
 ○条約が適用される前に取得されたものを輸入しようとする場合
 ○移動展示の目的で輸入しようとする場合

 また、上記の申請に当たっては、その内容によって、以下のような書類を添付して、経済産
業省に申請しなければなりません。
 ・学術研究用である旨の誓約書
 ・輸出国政府当局が発行した輸出許可書
 ・再輸出証明書
 ・繁殖証明書
 ・条約適用前取得証明書
 ・移動展示証明書              など

 なお、学術研究目的の場合には、輸入する動植物が、その種の存続をおびやかすものでは
ないなどの科学当局(環境省・農林水産省)の助言が必要になります。


<附属書U及び附属書V掲載動植物の輸入>
(事前確認制度)
 以下の動植物を輸入するには、事前に経済産業大臣の確認を受けることが必要です。
 (輸入公表第三号に基づく経済産業大臣の確認)

(1)附属書U及び附属書Vに掲げられている生きた動物
(2)附属書U及び附属書Vに掲げられている種について、
 その国際取引を厳格に規制(輸出禁止等)している国を原産又は船積み地域とするもの
(3)絶滅のおそれのある種の保存に関する法律(種の保存法)施行例別表第1の2表に掲げる
 国内希少野生動植物種

 なお、二国間渡り鳥条約で規制の対象になっている鳥を輸入する場合には、当該輸出国政
府当局の発行する輸出証明書の提出も必要になります。

<移動展示を目的とする輸入 >
 輸入貿易管理令に基づく以下の手続きが必要です。

・附属書T掲載種    →輸入の承認・割当
・附属書U又はV掲載種→事前確認の申請、もしくは通関時確認の手続



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