所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
映像の時代!Youtubeの有効利用法
PR
<一般貨物自動車運送事業の内容と手続方法>
一般貨物自動車運送事業とは、
トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、
会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、
事業開始に先立ち、営業所を置く都道府県の運輸支局へ許可申請書を提出し、
国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、
その後国土交通省又は地方運輸局において内容審査が行われます。
なお、許可の決定までは申請受理後約3ヶ月です。
<クリアすべきポイント>
・営業所・・・広さはおおむね10uを超えていること。
また、都市計画法や建築基準法に違反していないことが必要です。
・車両数 ・・・5両以上
・車庫・・・原則として営業所に併設していること。
ただし、営業所が東京23区や横浜市、川崎市に有る場合は、20km以内、
その他の地区に営業所が有る場合は、10km以内でも可。
なお、車庫の前面道路が国道でない場合には、道路幅員証明書が必要です。
道路の広さが適切で無い場合、許可がおりませんので注意が必要です。
・休憩・睡眠施設・・・原則として営業所又は車庫に併設していること。
・運転者・・・最低5人必要。
・運行管理者・・・車両が29両までは1名、以後30両増える毎に1名。
運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している者です。
年2回試験があります。詳しくは、国土交通省のサイトで。
・整備管理者・・・使用の本拠ごとに選任します。
整備管理者とは、整備士(3級で可)の有資格者
または実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者です。
大きなポイントはこのくらいですが、その他、安全管理体制の整備、資金計画、事業開始当初
の収支見積り、自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、実際に事業を始めるにあたり、運賃・料金等の届出を行い、運送約款を定め、認可を受
ける必要があります。
費用:約65万円〜
(当事務所報酬52万5000円〜+登録免許税12万円+諸費用)
車両の台数・事務所や車庫の状況により、報酬は変わります。
お見積もりをいたします。
なお、営業所・車庫の調査も別途お受けいたします。
調査費用は、5万2500円〜です。
お問い合わせは、→ メール または、090-1126-9432まで。
|