・抽象的な相続分の指定
「相続財産の2分の1を○○○に遺贈する」とあったとしても、前述のように、
ぴったり半分と分けられないこともあります。
その際、何をどのように分けるかによって、紛争も起こり得ます。
相続財産をしっかり調べ、何を誰に相続させるのかを具体的に記述することをお勧めします。
・使用する文言による不都合
例えば、@「A農地を○○○に遺贈する」とA「A農地を○○○に相続させる」と書いた
ケース。
@の場合はたとえ受遺者が相続人であっても、登録免許税は不動産価額の2%になります。
Aならば、0.4%で済みます。(なお、平成18年3月31日までは特例として、遺贈は1%,
相続については0.2%となっています。)
また、@は都道府県知事の許可が必要ですが(包括遺贈の際は不要)、Aならば許可は
不要ですから、登記の際も、手続上Aの方がメリットが大きいと言えます。
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