遺産相続のトラブル解決
自筆証書遺言
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行政書士 マルケン事務所
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●自筆証書遺言
全文自筆。証人は不要。
封印は自由だが、封印すると検認手続きが必要。
遺言者本人が自筆で書き(ワープロ書きは不可)、
日付を記入し、押印するだけで作成できます。
最も簡易に作れる反面、偽造や変造、隠匿、
本当に遺言者の筆跡なのか・・・などの問題が
生じる可能性があります。
さらに、形式不備や不明瞭な文字、
記載された財産が特定できないなどの理由で、
せっかくの遺言が無効となる危険もあります。
また、原則的に自身で保管することになるので、
紛失や盗難の虞もあります。
行政書士や弁護士などの第三者に預けるか、
銀行の貸金庫を利用することをお勧めします。
※検認・・・家庭裁判所に請求する。勝手に開封すると、
5万円以下の過料。
---無効となる例---
---トラブルになりやすい例---
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