遺産相続のトラブル解決

自筆証書遺言
行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
 
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 ●自筆証書遺言

 全文自筆。証人は不要。

 封印は自由だが、封印すると検認手続きが必要。

 遺言者本人が自筆で書き(ワープロ書きは不可)、

 日付を記入し、押印するだけで作成できます。

 最も簡易に作れる反面、偽造や変造、隠匿、

 本当に遺言者の筆跡なのか・・・などの問題が

 生じる可能性があります。

 さらに、形式不備や不明瞭な文字、

 記載された財産が特定できないなどの理由で、

 せっかくの遺言が無効となる危険もあります。

 また、原則的に自身で保管することになるので、

 紛失や盗難の虞もあります。

 行政書士や弁護士などの第三者に預けるか、

 銀行の貸金庫を利用することをお勧めします。

 ※検認・・・家庭裁判所に請求する。勝手に開封すると、

       5万円以下の過料。






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