遺産相続のトラブル解決
---遺言にはどんな種類があるの?---
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行政書士 マルケン事務所
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含む)
遺言には、「特別方式」と「普通方式」という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、「死亡危急時遺言」
「難船危急時遺言」「一般隔絶地遺言」「船舶隔絶地遺言」といった
ごく限られた状態である場合のものであり、
通常に使用する方式ではありません。
一方、普通方式の遺言は、
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類です。
通常作成されている遺言のほとんどは、
自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。
<普通方式の遺言>
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
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