遺言がない場合、民法は、誰が相続人となるのか、
また各相続人が受け継げる相続分(割合)についても規定しています。
これを『法定相続分』といいます。
<具体例>
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第一順位:子と配偶者・・・
子が2分の1、配偶者が2分の1。
子が複数いるときは、2分の1を均等割り。
子は死亡しているが、その子(自分にとっては孫)がいるときは、
代襲相続人となる。
同様に、ひ孫も代襲相続人(再代襲相続)となれる。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
第二順位:父母と配偶者(子供がないケース)・・・
配偶者が3分の2、父母が3分の1。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
第三順位:兄弟姉妹と配偶者(子供・父母がないケース)・・・
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を均等割り。
兄弟姉妹は死亡しているが、その子(自分にとって甥または姪)も
代襲相続人となれる。
ただし、再代襲は不可。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。
※内縁関係者は相続人になれません。
※胎児は、生きて生まれてくることを条件に、
既に生まれている子と同様に扱います。
※養子は第一順位の相続人となります。
※非嫡出子(未婚の男女間の子や愛人の子)は認知を受けていれば、
第一順位の相続人となります。
ただし、相続分については、嫡出子の2分の1となります。
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