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遺言書を作成すれば、
法定相続人以外の人間に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、それを無条件で認めてしまっては、
残された家族が住む家を失ったり、
日常生活に支障をきたしたりという事態も起こり得ます。
このようなあまりにも相続人に不利益な状況を防ぐため、
民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する
『遺留分』という制度を規定しています。
ただし、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害する場合で
も、
その遺言が即座に無効となるわけではありません。
それは、相続人が侵害された遺留分の返還を求める
「遺留分減殺(げんさい)請求」をするまでは、
有効な遺言として効力を有します。
この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、
相続人の自由です。
この遺留分減殺請求権は、
相続の開始および
遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから
1年間が過ぎると、時効により消滅します。
仮に、それを相続人が知らなかったとしても、
相続開始から10年が経過すると、
やはり時効により消滅します。
遺留分減殺請求は、内容証明郵便で請求します。
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行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員
行政書士 福本 健一
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