以下のような方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
1.紛争を防ぐため、遺産の分割方法を決めておきたい。
2.相続人以外の人にも財産を譲りたい。
・生前世話になった人(介護をしてくれた嫁・内縁の配偶者など)
・妻の連れ子(養子縁組をしていないケース)
・甥や姪、孫など
3.妻に全財産を譲りたい。
・子供は独立して、もう心配がないというケース。結果的に遺留分
を侵害することになりますが、まさに遺言の真の目的にかなうもの
と言えます。
4.負担付・条件付の遺贈をしたい。
・配偶者の世話・介護および生活費の負担を条件とするケース。
・家業を継ぐことを条件とするケース。
など。
5.遺産を与えたくない相続人がいる。
(非行の子供を「廃除」したいなど)
6.認知したい子がいる。
7.祭祀承継者を決めておきたい。
8.相続人がいない。
次ページ 当事務所の手続の流れ へ
今すぐ相談する
|
|
行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員
行政書士 福本 健一
〒110-0016
東京都台東区台東4丁目31番7号
TEL:090-1126-9432/FAX:03-5812-4182
※ お問い合わせ大歓迎!
ただし、以下を必ずお読みになってください。
|
|
|
|
|
|
|