@遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、
受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を
相続人に返還しなければならなくなります。
その際、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。
つまり、遺言が新たな紛争のタネになり かねないということです。
ですから、相続人の遺留分を考慮したうえで
遺言書を作成したほう がよい・・・という考え方。
A前述のように、遺留分を無視した遺言も無効ではありません。
ですから、敢えてそのような遺言を書くことも価値があると言えます。
自分の財産を自由に処分する・・・ということから判断すると、
そこに遺言の真の価値があるようにさえ思えます。
もちろん遺留分減殺請求があるかもしれません。
ただ、内容証明に始まり裁判に発展するケースも多いなど
手続きが大変なだけに、途中で断念したり請求を行わなかったり
という可能性も大きいのです。
また、遺留分減殺請求権には時効消滅もあるので、その遺留分権利者が
気づかないうちに権利が消滅してしまうことも多いのです。
上記のような理由で、遺留分を恐れずに、
財産を自由に処分するための遺言書を活用するべきだ・・・という考え方。
※@とAのケースは、遺言者のおかれている状況などにより、
どちらがいいかは一概に言えません。
遺言者それぞれが、適切な判断をするべきでしょう。
また、紛争が起きる可能性については、
専門家の意見を参考にすることをお勧めします。
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