遺産相続のトラブル解決

---遺留分についての二つの考え方---
行政書士 マルケン事務所
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 @遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、

 受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を

 相続人に返還しなければならなくなります。

 その際、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。

 つまり、遺言が新たな紛争のタネになり かねないということです。

 ですから、相続人の遺留分を考慮したうえで

 遺言書を作成したほう がよい・・・という考え方。

 A前述のように、遺留分を無視した遺言も無効ではありません。

 ですから、敢えてそのような遺言を書くことも価値があると言えます。

 自分の財産を自由に処分する・・・ということから判断すると、

 そこに遺言の真の価値があるようにさえ思えます。 

  もちろん遺留分減殺請求があるかもしれません。

 ただ、内容証明に始まり裁判に発展するケースも多いなど

 手続きが大変なだけに、途中で断念したり請求を行わなかったり

 という可能性も大きいのです。

 また、遺留分減殺請求権には時効消滅もあるので、その遺留分権利者が

 気づかないうちに権利が消滅してしまうことも多いのです。

 上記のような理由で、遺留分を恐れずに、

 財産を自由に処分するための遺言書を活用するべきだ・・・という考え方。


 ※@とAのケースは、遺言者のおかれている状況などにより、

 どちらがいいかは一概に言えません。

 遺言者それぞれが、適切な判断をするべきでしょう。

 また、紛争が起きる可能性については、

 専門家の意見を参考にすることをお勧めします。

 

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