|  ●公正証書遺言
  
  公証人役場にて公証人が作成(口述筆記)。証人が2人以上必要。
 
  作成された遺言書は、記入のミスがないことはもちろん、公証人役場の
 
  金庫に保管されるので偽造や変造、隠匿などの心配はありません。
 
   また、実際相続が開始したときに、検認手続は不要です。
 
   デメリットとしては、手続きがやや煩雑で費用もかかること、
 
  遺言の内容を公証人や証人に知られてしまうことなどがあげられます。 
 
  しかし、それをカバーしてありあまるメリットが、この公正証書遺言には
 
  あると言えるでしょう。
 
  
  ※行政書士や弁護士が証人となった場合は、法律で職務上の守秘義務が
 
  厳格に課されているため、外部に秘密が漏れる心配はありません。
 
 自筆証書遺言  秘密証書遺言
 
 
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 行政書士 福本 健一
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