遺言の内容は、遺言者の自由な意思によっていつでも全部、
または一部を取消すことができます。
<遺言の全部を取消したい場合>
@ 遺言書を破棄または焼却する。(自筆証書遺言の場合)
A 「二〇〇三年七月一五日作成の遺言は全部取消す」などの内容の、
別の遺言書を作成する。
B 新しい内容を記載した遺言書を作成する。
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。
<遺言の一部を取消したい場合>
@「二〇〇三年七月一五日付遺言中の×××の部分の遺言は取消す」
などの内容の、別の遺言書を作成する。
A 一部を訂正した新たな遺言書を作成する。
※この場合、日付の新しい遺言が優先されます。
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