・子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
子が複数いるときは、4分の1を頭割り。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
・父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
・配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
そのため遺言によって遺産を与えないことも可能です。
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