Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
関係する官庁は、経済産業省・環境省・農林水産省です。
<趣旨・経緯>
1973年3月、アメリカのワシントンにおいて「野生動植物の特定の種の国際取引に関する
条約採択のための全権会議」が開催され「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引 に関する条約」が採択されました。我が国では、この採択を受け、1980年4月25日の国会に おいて本条約の締結が承認されました。
<ワシントン条約の附属書Tと附属書Uに掲載されている動植物の輸出>
(日本原産のものの輸出)
経済産業大臣の輸出承認書及びワシントン条約に基づく輸出許可書の取得が必要。
輸出許可については、それらの動植物の輸出が、種の存続をおびやかすにならない旨の助言
を、ワシントン条約の科学当局である農林水産省又は環境省から得ることが必要になります。
なお、輸出対象物の由来(野生 or 人工繁殖[人工栽培])や目的等によって輸出制限が異な
ります。
(1)附属書Tに掲載されている動物
野生、人工繁殖ともに、学術研究目的(例:動物園における共同保全計画)の場合のみOK。
商業目的では、不可。
(2) 附属書Tに掲載されている植物
野生ものについては、学術研究目的(例:植物園における共同保全計画)の場合のみOK。
人工栽培されたものは、商業目的での輸出が例外的に認められる場合があります。
(3)附属書Uに掲載されている動植物
野生もの及び人工繁殖(人工栽培)ともに、商業目的での輸出が認められています。
<ワシントン条約の附属書Tと附属書Uに掲載されている動植物の再輸出>
(日本に輸入されたものを輸出)
経済産業大臣発行の輸出承認書及びワシントン条約に基づく輸出許可書を取得することが
必要。ただし、輸出対象物が日本で繁殖したものでないため、農林水産省又は環境省の助言 は不要。上記同様、輸出対象物の由来(野生 or 人工繁殖[人工栽培])や目的等によって輸出 制限が異なります。(なお、一部の種については、目的等にかかわらず再輸出できないものが あります。)
(1)附属書Tに掲載されている動物
野生、人工繁殖ともに、学術研究目的(例:動物園における共同保全計画)の場合のみOK。
商業目的では、不可。ただし、ワシントン条約事務局に登録された施設において、商業目的で 人工繁殖させたものについては、再輸出することが可能です。
(2) 附属書Tに掲載されている植物
野生ものについては、学術研究目的(例:植物園における共同保全計画)の場合のみOK。
人工栽培されたものは、商業目的での再輸出OK。
(3)附属書Uに掲載されている動植物
野生もの及び人工繁殖(人工栽培)ともに、商業目的での再輸出OK。
(4)条約適用前に取得した動植物
対象物を輸入する際の、輸出国発行の輸出許可書や通関済み輸入申告書等によって、
ワシントン条約適用前に取得したものであることが確認できる場合は、附属書T及びU、ま
た、目的に関わらず再輸出することが可能です。
*当事務所のCITES輸出許可・承認申請代行の流れ及び料金(税抜)
1.お問い合わせ(メール dream●maruken.biz(●を@に変更してください)
またはお電話:070-6485-3993 にてお願いします)
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2.当該動植物および目的が規制の対象となるかの経産省・環境省・農林水産省へ
の事前相談及び調査→3万円
規制の対象とならなければ、許可なしで輸出ができます。
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3.許認可手続きの書類作成・申請代行など(1輸出先につき)
前項の相談調査を経ている場合→4万円〜
経ていない場合→7万円〜
4.申請書が受理されれば、許可書は1週間程度で、発給されます。
*2回目以降は自社で申請できるよう、手続きの流れを説明した書類・
データをお渡しする場合 →上記費用+3万円
*継続的な申請代行も承ります。→1回につき3万円
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