Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

アロエの輸出はワシントン条約(CITES)の許可が必要

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
             
            
 アロエは、化粧品や飲料・食品の成分となっていることがありますが、アロエが含まれた製品
を海外に輸出する時は、ワシントン条約に基づく輸出許可が必要です。

それを知らずに輸出してしまうと、法令違反となります。経産省のデータをご覧ください。


経産省データより抜粋

アロエ属全種は、ワシントン条約付属書IIに掲載されています(一部、付属書T掲載のものも
あります)ので、輸出するには許可が必要です。
(アロエベラについては規制対象外なので、許可は不要)

 我が国でよく使われているキダチアロエ(学名 Aloe arborescens)は付属書IIに記載されてい
ますので、化粧品や飲料・食品を輸出する場合には、経済産業大臣に輸出承認を申請し、ワ
シントン条約基づく許可証を取得する必要があります。
 これは、当然にして、個人間の取引においても同じです。
 
 知らなかったということで、法令違反をしないように注意をしてください。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)や
外国為替及び外国貿易法(外為法)により、罰金刑や懲役刑が科されることがあります。


*当事務所のCITES輸出許可・承認申請代行の流れ及び料金(税抜)

      1.お問い合わせ(メール dream●maruken.biz(●を@に変更してください)に
        またはお電話:090-1126-9432 にてお願いします)
         ↓
      2.当該動植物および目的が規制の対象となるかの経産省・環境省・農林水産省へ
       の事前相談及び調査→3万円
       規制の対象とならなければ、許可なしで輸出ができます。
         ↓
      3.許認可手続きの書類作成・申請代行など(1輸出先[荷受人]につき)
        前項の相談調査を経ている場合→4万円〜
                  経ていない場合→7万円〜         
      4.申請書が受理されれば、許可書は1週間程度で、発給されます。
  
       *2回目以降は自社で申請できるよう、手続きの流れを説明した書類・
        データをお渡しする場合 →上記費用+3万円
       *継続的な申請代行も承ります。→1回につき3万円


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        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:090-1126-9432 FAX:03-5812-4182

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