行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
●輸出が規制されるもの
1.国際的な平和及び安全の維持を妨げるものとして、
輸出貿易管理令別表第一に掲げる貨物、同令別表第二に掲げる
国際協定等物資(ワシントン条約、バーゼル条約等)に該当する貨物等の輸出
2.紛争当事国や国連による経済制裁が行われている国・地域への輸出
3.革などの委託加工契約による輸出
●輸入が規制されるもの
1.条約、国連安保理決議等の国際的義務を履行するために
管理を行っている貨物の輸入
2.輸入取引秩序を安定的に確保する観点から管理を行っている貨物の輸入
3.国の安全保障、公徳の保護、人及び動植物の生命又は健康の保護等の
観点から管理を行っている貨物の輸入
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