行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
輸出に際して、事前許可が必要な場合があります。これは、輸出される貨物・技術・情報
が、大量破壊兵器等の開発等に用いられることを規制しようというものです。
担当の官庁は、経済産業省です。
環境を害する怖れのある廃棄物等を輸出する際は、バーゼル法や
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)による規制があります。
担当の官庁は、経済産業省・環境省です。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)
かけがえのない野生動植物が、過剰に国際取引されることのないように、これらの種を保護
することを目的とした条約です。対象となる動植物や、輸出の目的により細かい規定があり
ます。関係する官庁は、経済産業省・環境省・農林水産省です。
その他の輸出
・ダイヤモンド原石 ・血液製剤 ・核燃料物質、核原料物質 ・化学物質 ・漁船
・麻薬、向精神薬の原材料等 ・オゾン層を破壊する物質 ・希少野生動植物の個体等
<これらは、個別にお問い合わせください>
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ただし、必ずご利用規約・個人情報保護方針をお読みになって下さい。
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