行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール dream●maruken.biz
(●を@に変更してください)
担当の官庁は、経済産業省です。
<趣旨>
国際的な平和・安全の維持を確保する目的で、貨物や仕向地によって、輸出に際して事前
に外為法(「がいためほう」外国為替及び外国貿易法)による許可を得ておくことが必要となる 場合があります。外国企業等に対する技術・情報を提供する際も同様です。
これは、輸出される貨物が、核兵器をはじめとする兵器などの開発・製造・使用・貯蔵に用い
られるおそれがあるかどうかを見定めるのが目的です。
<許可が必要となる貨物・技術・情報の範囲>
2種類の規制があります。
・リスト規制・・・・・・・・・・・輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項までにある貨物
・キャッチオール規制・・・輸出貿易管理令別表第1の第16項に規定。対応する貨物の品目
ごとの仕様を定めずに、用途により規制するもの
その他、仕向地(輸出国)、需要者(ユーザー)、貨物の使用用途などについても、
細かい規制があります。
*当事務所の輸出許可・承認申請代行の流れ及び料金(税込)
1.お問い合わせ(無料・メールにてお願いします)
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2.貨物・役務および仕向地が規制の対象となるかの経産省への事前相談
及び該非判定調査が必要かどうかの確認→5万4000円
規制の対象とならなければ、許認可なしで輸出入ができます。
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3.許認可手続きの書類作成・申請代行まで→16万2000円
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4.許認可取得成功報酬→10万8000円
すべての一連の手続き:32万4000円
*経済産業省への手数料は、ありません。
*なお、2回目以降は自社で申請できるよう、手続きの流れを説明した書類
およびフロッピーディスクをお渡しします。
*継続的な申請代行も承ります。→1回につき3万2400円
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