行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
確認会社は、5年以内に最低資本金額まで増資をしなければなりません(株式会社は1000
万円、有限会社は300万円)。
実際、登記簿上もそういう文言が記載されています。
その登記簿上の文言ですが、新会社法が施行されたからといって、その文言が自動的に消
えるわけではありません。その抹消登記を申請する必要があります。
その登記は、株主総会で定款変更(解散事由の抹消)の決議をし、その議事録を添付する必
要があります。その抹消登記をしませんと、設立から5年後に会社は解散したことになってしまい ます。
確認会社の社長さん、こちらも忘れずに!
<確認会社の解散事由の抹消手続>
当事務所で、解散事由の抹消の手続を承ります。
費用:約7万7000円
内訳
登録免許税 :3万円
当事務所報酬 :4万2000円
登記簿謄本など :5000円程度
お問い合わせは、→ メール または、TEL 090-1126-9432まで。
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