特例有限会社 有限会社から株式会社への移行 商号変更


どーする?有限会社!

行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
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<特例有限会社とは?>
 新会社法において、現存する有限会社は、「有限会社○○」という会社名のまま、株式会社と
して存続します。これを「特例有限会社」といいます。

 この特例有限会社ですが、旧有限会社法の規定は、ほとんどそのまま適用されると考えてい
いでしょう。例えば、役員の任期に定めがないとか、決算公告をしなくてよい、とかですね。

 反面、新会社法上は株式会社として扱われますので、資本金は今まで「一口○○円」だった
ものが「一株○○円」となったり、「出資者」と呼ばれていたものは「株主」となります。

 しかし、登記上は、登記官が職権で訂正するということになっていますから、当面は何もするこ
とはありません。

<有限会社から株式会社への移行>
 新会社法施行前は、有限会社から株式会社へは、「組織変更」でした。
しかし、新会社法施行後は、特例有限会社から株式会社へ「商号変更」するという扱いになりま
す。
 具体的には、特例有限会社を解散し、株式会社を設立するという形になります。その際は、
新会社法に基づいた定款を作成せねばなりません。(公証人の認証は不要


<商号変更の手続>
当事務所で、商号変更の手続を承ります。

費用:14万4000円
  内訳 
     登録免許税     :6万円 
                  (解散3万円・設立3万円[資本金2000万円まで])
     当事務所報酬    :8万4000円
                  (新定款作成料含む)

<参考>
  その他の費用
  ・印鑑新調代・・・代表者印・銀行印・社印・ゴム印(安売店で3万円弱で揃えられます)
  ・会社の登記簿謄本(1通1000円)、代表者の印鑑証明書及び資格証明書(各1通500円)

 お問い合わせは、 メール または、TEL 090-1126-9432 まで。


          再び呼び起こせ、経営者マインド!

新会社法に基づく株式会社設立の手続はこちら

有限会社の定款リメーク!

 平成18年5月1日の新会社法施行以降に登記簿謄本を取ってみましたか?
記載事項がかなり変わっていることに気づいたと思います。
 かつての有限会社は「特例有限会社」として存続しますが、
定款の内容は、新しい法律にあわせて、リメークをせねばなりません。
 それが、登記簿謄本の内容と合わせるということなのです。
また、「全面改訂」をすることで、新しい有利な内容も盛り込むことが出来ます。
  料金は1万円。詳しくは、こちら→ 有限会社の定款リメーク




       ・新会社法に基づく株式会社設立について
             
         確認会社はどーする?


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