行政書士 マルケン事務所
所 長 福本 健一
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz
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<特例有限会社とは?>
新会社法において、現存する有限会社は、「有限会社○○」という会社名のまま、株式会社と
して存続します。これを「特例有限会社」といいます。
この特例有限会社ですが、旧有限会社法の規定は、ほとんどそのまま適用されると考えてい
いでしょう。例えば、役員の任期に定めがないとか、決算公告をしなくてよい、とかですね。
反面、新会社法上は株式会社として扱われますので、資本金は今まで「一口○○円」だった
ものが「一株○○円」となったり、「出資者」と呼ばれていたものは「株主」となります。
しかし、登記上は、登記官が職権で訂正するということになっていますから、当面は何もするこ
とはありません。
<有限会社から株式会社への移行>
新会社法施行前は、有限会社から株式会社へは、「組織変更」でした。
しかし、新会社法施行後は、特例有限会社から株式会社へ「商号変更」するという扱いになりま
す。
具体的には、特例有限会社を解散し、株式会社を設立するという形になります。その際は、
新会社法に基づいた定款を作成せねばなりません。(公証人の認証は不要)
<商号変更の手続>
当事務所で、商号変更の手続を承ります。
費用:14万4000円
内訳
登録免許税 :6万円
(解散3万円・設立3万円[資本金2000万円まで])
当事務所報酬 :8万4000円
(新定款作成料含む)
<参考>
その他の費用
・印鑑新調代・・・代表者印・銀行印・社印・ゴム印(安売店で3万円弱で揃えられます)
・会社の登記簿謄本(1通1000円)、代表者の印鑑証明書及び資格証明書(各1通500円)
お問い合わせは、→ メール または、TEL 090-1126-9432 まで。
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