新会社法に基づく株式会社設立の手続き・起業・独立


行政書士 マルケン事務所
 所 長 福本 健一  
電 話 090-1126-9432
メール hp@maruken.biz

前のページと、打って変わって現実的な話をしますが、経営者マインドを常に心に留め
てお読みくださいね>

 ご存知のように、平成18年5月1日に会社法が施行されて、以前より会社設立の手続
が簡易になりました。

 一番大きな改正点は、最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも、会社設立が可能
になったことでしよう。

 我々、専門家にしてみれば、究極の話、一日で会社設立の手続をすることが可能にな
りました。

 具体的には、定款認証資本金の払い込み設立登記申請などの会社設立手続を一
日でやってしまえるということなのです。(もちろん、それに至るまでの下準備は必要です
よ)

 そんなわけで、気軽に安易に、それこそコンビニへ買い物に行く感覚で、会社設立が
出来ます。

 ただ、折角作った会社を、十二分に活用しているところは、どれだけあるか?

 確かに、私も経験がありますが、開業してしばらくは、なかなかお客さんを取れなくて、
大変な思いをしました。
 
 私自身、サラリーマンをしていましたので、独力でお客をとるということについて、具体
的なイメージが湧かなかった。

 そんなわけで、スタートダッシュが必ずしも安泰だったとは言えません。

 やはり、起業するならば、しっかりとした準備が必要です。
資金・人脈・ノウハウ・情報・・・

 会社を作ったはいいけれど、毎日開店休業・・・これでは何のために起業したか解らな
いですよね。

 初めから、千客万来で、猫の手も借りたい・・・というならば、なんの問題もありませんが、
そうでないときに何をするか?

 儲からないからとバイトをしますか?(笑) 
いや、本当にそういう人は存在するんですよ、冗談抜きで。

 当然、経営者として考える時間がなくなりますから、事業が上向きになるということは、絶
対にありえません。結局、廃業ということになるわけですね。
 その人に、少しでも経営者マインドがあれば・・・と残念でなりません。
そういう気持ちがあれば、苦しい時も歯を食いしばって頑張れたのでしょうが、それができ
なかったわけですね。

 では、お客が取れなくて、時間があるときに何をするのかと言えば、
マーケティングを勉強し、集客の試行錯誤をしながら、徐々に見込み客を増やしていく。
そして、集めたお客さんに対するセールスの勉強にも力を注がねばなりません。
 そういった努力無しでは、成功はありえないのです。

 成功のためのキーワードは、「インターネット」そして「自己研鑽」です。

 当事務所では、インターネットのマーケティングにも力を入れておりますので、会社設
立をされた方々には、6ヶ月間の無料顧問契約の中で、そのノウハウを存分にお知らせ
します。

 また、「自己研鑽」という漠然とした概念についても、経験則からでは有りますが、お知ら
せできれば・・・と思っています。

 以下、具体的な法人化についてのお話です。

              <メニュー>
法人化のメリット    

法人化のデメリット   

法人設立の手続・費用



<法人化するかどうか?>

 旧法では、最低資本金の規制がありました。株式会社は最低1000万円が必要でした。
それが会社法施行により、最低1円でも会社を設立できるようになりました。

 さて、法人化することについて、様々なメリットがあります。
それを以下、見ていきます。

【税務上の観点から】

<給与所得控除>
法人化すると、 給与所得控除という税務上の優遇措置が受けられます。

給与額 給与所得控除額
162万5千円以下 65万円
162.5万円超 180万円以下 給与額×40%
180万円超 360万円以下 給与額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 給与額×20%+54万円
660万円超 1000万円以下 給与額×10%+120万円
1000万円超 給与額×5%+170万円

 たとえば課税標準が700万円の場合ですが、
個人事業ですと青色申告控除により65万円の控除、
法人組織ですと、給与所得控除となり、190万円が控除額になります。

これはどういうことかというと・・・
個人事業の場合・・・700万円−65万円=635万円

法人組織の場合・・・700万円−190万円=510万円

課税される額が、個人事業の場合は635万円、法人組織の場合は510万円ということになりま
す。その差額は、実に125万円に上ります。

 単に法人化することによって、これだけ違います。

<所得の分散>
  所得を分散できます。
家族に報酬を分ければ、それぞれについて、前述の給与所得控除が受けられます。

<欠損金の控除>
個人では3年間しか認められない青色欠損金の控除が、法人ですと7年間控除できます。

※青色欠損金・・・赤字を翌期に繰り越せる制度

<消費税>
 資本金を1000万円未満で設立すれば、最初の2年間については、消費税が非課税になりま
す。これは、どんなに売上が大きくても非課税ですから、相当大きなメリットであるといえます。

<減価償却費の任意計上>
 法人の場合、減価償却費を計上するかどうかは任意です。個人の場合は、強制です。
これにより、決算において、黒字にするか赤字にするか、ある程度選択ができます。

<退職金の優遇制度が利用できる>
 役員に対して退職金が支給できます。我が国の税制では、退職金を優遇しています。


【信用上の観点から】

 これは様々なことが考えられます。

・法人でないと取引しない大企業が増えている。
・リース契約をするにも、個人事業主ではダメということが多い。
・インターネットのショッピングモールに出店するには、法人であることを要求されることが多い。

などなど。

<デメリットも認識しよう!>

1.設立に費用、手間がかかる。
   資本金のほか、三十数万円が必要です。

2.会社の維持に費用がかかる。
  ・顧問税理士費用(年間数十万円)
    税務会計は、自分でもできますが、そちらに手がかかりすぎて、
    本業がおろそかになることは絶対に避けねばなりません。
    「餅は餅屋」です。思い切ったアウトソーシングが必要でしょう。

  ・地方税(県税・市民税)として最低年間7万円かかります(「均等割り」と言います)。
   これは個人事業ではかかりません。

3.交際費の経費算入に限度枠がある。
 資本金1億円以下の法人の場合、交際費として認められるのは、年支出金額400万円以下
の中で90%のみとなります。(最高360万円まで)
個人事業主なら限度枠がありません。

 などでしょうか。

 以上、法人化のメリットとデメリットを挙げてみました。
それらを勘案して、法人化するかどうかを、お考えになったらどうでしょうか。


 
<株式会社設立の費用(発起設立の場合)
  総費用概算:約31万円+資本金
  内訳 
     電子定款認証手数料: 5万2000円
     登録免許税      :15万円 (資本金2143万円まで。それ以上は7/1000)
     当事務所報酬    :10万5000円

   電子定款サービス導入で、費用総額4万円減!!!
 
 ※設立から6ヶ月間の無料顧問契約がつきます。
  
  ※なお、会社設立後の諸官公庁への届出は、別途となります。
  税務署・地方公共団体への税金関連書類提出:2万1000円
  また、ご希望があれば、提携の税理士もご紹介します。

  労働基準監督署(労災)・公共職業安定所(雇用保険)・社会保険事務所への届出:
                            提携の社会保険労務士をご紹介します。

  <参考>
  その他の費用
  ・印鑑新調代・・・代表者印・銀行印・社印・ゴム印(量販店で3万円弱で揃えられます)
  ・会社設立後の諸手続き準備費
  会社の登記簿謄本(1通1000円)、代表者の印鑑証明書及び資格証明書(各1通500円)
  
          お問い合わせは、 メール または、TEL 090-1126-9432 まで。
              
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     ・LLP(有限責任事業組合)設立について

    ・LLC(合同会社)設立について

     ・有限会社はどーする?
           
      有限会社の定款リメーク!

  ・確認会社はどーする?

     ・創業に際しての助成金の話


            
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