<国際結婚手続きの流れ >
−外国人配偶者がすでに、他の在留資格を持って日本に在留
している場合−
1.婚姻手続き
日本および配偶者の母国で婚姻の手続きをします。配偶者の
母国については、一般的に、在日大使館や領事館に届出をす
るすことにより、その国の手続きを行うことができます。
↓
2.在留資格変更許可申請
現在の在留資格を変更する申請をします。
その結果、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すること
になります。
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3.許可の通知が来ます。(申請後3ヶ月以内)
その通知書・パスポートなどを持って、入国管理局で手続きを
します。
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4.外国人登録
居住することになる市区町村で、外国人登録の変更手続きを
行います(入管の手続きから2週間以内)
すでに取得している「外国人登録証明書」の在留資格などが
書き換えられます。
−外国人配偶者が、日本国外にいる場合−
1.婚姻手続き
日本および配偶者の母国で婚姻の手続きをします。
↓
2.在留資格認定証明書の取得
結婚して一緒に日本で生活するためには、配偶者が日本に入
国し、生活するための資格を取得する必要があります。
そのために、在留資格認定証明書の交付申請をします。
その結果、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得すること
になります。
↓
3.入国
在留資格証明書を国外にいる配偶者に送り、ビザを取得して
来日します。
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4.外国人登録
住民として登録するため、居住することになる市区町村で、外
国人登録を行います(入国後90日以内)。
「外国人登録証明書」が発行され、「登録原票記載事項証明
書」(住民票に相当します)などを取得できるようになります。
また、国民健康保険に加入することや、印鑑登録をして印鑑証
明書を取ることもできます。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
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または、090-1126-9432 まで。
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