<帰化許可申請必要書類一覧 >
ケースバイケースで揃える書類が異なります。
まずは事前にご相談下さい。
1.帰化許可申請書(写真貼付5cm×5cm)
※用紙は法務局から貰えます。
2.親族の概要を記載した書面
3.帰化の動機書
※特別永住者の方は不要です。
※自筆で書く必要があります。
4.履歴書
・最終卒業証明書または卒業証書
※特別永住者の方は不要です。
・在学証明書
・技能および資格証明書
・自動車運転免許証の写し(表・裏)
5.運転記録証明書(免許所有の方) 過去5年分
※申込用紙は、警察署・交番・駐在所、自動車安全運転センター各都道
府県事務所に備えています。
手数料700円(1通)を添えて郵便局または自動車安全運転センター事
務所受付に申請。
行取得も可能です。
6.国籍・身分関係を称する書面
・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母戸籍、本人戸籍)
・国籍証明書
・出生証明書 ※韓国、台湾の方は本国の戸籍謄本、その他の国の方は公
証書や出生証明書になります。
・婚姻証明書(本人・父母)
・親族関係証明書
<適宜必要となる書類>
・パスポートまたは在留資格証明書の全ページ(写し)
・出生届書(出生届記載事項証明書、出生届受理証明書)
※日本国内で生まれた方
・死亡届書(死亡届記載事項証明書、死亡届受理証明書)
※両親又は兄弟姉妹が日本国内で死亡された方
・婚姻届書(婚姻届記載事項証明書、婚姻届受理証明書)
※日本国内で婚姻された方
・離婚届書(離婚届記載事項証明書、離婚届受理証明書)
※日本国内で離婚された方
・養子縁組・認知届・親権を証する書面・審判書
※離婚や親権など身分関係で裁判所が関与した方
・日本の戸籍謄本ないし除籍謄本
※日本人と婚姻されている方
※日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
※日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
※日本人と婚約なさっている方(その方の謄本)
※ご両親やご兄弟に帰化された方がいる方(帰化した記載がある謄本)
7.国籍喪失等の証明書
8.住所を証する書面(同居者全員)
・住民票
※市区町村役場にて取得します。
日本人配偶者がいる方
世帯員に日本人がいる方
日本人婚約者がいる方(その方のが必要)
・外国人登録原票記載事項証明書
※市区町村役場にて取得します。
外国人登録番号、出生地、上陸許可の年月日、法定居住期間の居住
歴、在留資格及びその期間、
氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項の事項とその訂正年
月日のあるもの
9.宣誓書
※申請時に担当官の面前で申請者ご本人が署名します。
10.生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書 ※会社等勤務先で証明したもの
・土地、建物の登記事項証明書 ※日本に不動産を所有している方
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し ※申請時に原本確認
する場合があります
・賃貸借契約書
11.事業の概要を記載した書面(事業主の方)
・会社の登記事項証明書
・営業許可書・免許書類の写し
12.納税証明書
A 個人の場合
・源泉徴収票 ※勤め先から年末・退職時に配られたもので、所得税を支払った証明
になります
・源泉徴収簿・納付書 ※申請者に関する部分です
・確定申告書(控・決算報告書含む) ※確定申告をされている方の
み
・所得税納税証明書(その1・その2) 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
・事業税納税証明書 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
・市区町村民税納税証明書
・消費税と地方消費税の納税証明書 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
※最寄りの都道府県税事務所で交付
B 法人(事業主)の場合
・確定申告書(控・写し)
・財務諸表・決算書
・法人税納税証明書(その1・その2) 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
・法人事業税 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
・法人市区町村民税
・みなし法人所得税 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
・消費税と地方消費税 3年分
※特別永住者の場合は2年分でOK
13.居宅・勤務先・事業所付近の略図
14.その他
申述書・理由書
スナップ写真
個別の事例に応じ、別途提出を求められる書類があります。
☆提出書類のうち、特に指示のないものはすべて各2部必要で
す。
そのうちの1部はコピーでもOK。ただし、顔写真はコピー不可。
☆外国語のよる証明書には、翻訳文を添付します。
翻訳者の署名等が必要です。
◎個人の家族構成、勤務履歴、生活状況により必要書類が異な
ります。
詳しくは直接お問い合わせください。
行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化
許可申請書類の収集・作成、面接への付き添いのサポートをする
専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール
または、090-1126-9432 まで。 |