日本国籍取得 帰化申請
-Japanese citizenship, Japanese nationality-

行政書士 福本 健一  
090-1126-9432
メ ー ル  hp@maruken.biz

映像の時代!Youtubeの有効利用法


             PR
電子書籍 『行政書士は食えない国家資格か?!』 販売中〜
 資格で独立・起業について、論じています。 立ち読み可











行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
入管専用 03-6806-0788 
       080-5521-1888
       080-4156-7718
メ ー ル  hp@maruken.biz


 「帰化」とは、日本国籍を取得して日本人となることいいます。
ですから、「永住許可」と違って外国へ行くときも「再入国許可」を
得る必要はありません。外国人登録も不要ですし、参政権も認め
られます。身分上は日本人と全く同じということになります。

 審査は決定が下されるまで、特別永住者の方で半年〜8ヶ月、
通常の外国人の方で8ヶ月から1年程度とされています。が、場合
によってはそれ以上の、相当長い期間を要します。
 また、長く住んでいれば誰でも取得できるというわけにはいきま
せん。

 なお、帰化の許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局
行います。入国管理局ではありませんので、ご注意下さい。

行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化許可
申請書類の収集・作成、面接への付き添いのサポートをする専門
事務所です。

お問い合わせは、 メール 
または、090-1126-9432 まで。
 
 <帰化許可申請の一定の条件> 
  帰化許可申請をするためには一定の条件を満たしてなければ
なりません。まず、日本語能力が日本社会で生活していく上で最
低限のレベル(小学生程度)に達していなければなりません。ま
た、日本の法律を遵守して日本の生活になじんでいることが必要
です。 これらの条件が国籍法で定められております。

○国籍法5条
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法で能力を有すること。
  (成人の基準は各国まちまちです)
3.素行が善良であること。
  (交通事故などを起こさないよう慎重にする必要があります。)
4.自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産
  または技能によって生計を営むことが出来ること。
5.国籍を有せず、または帰化により日本国籍を取得したとき、
  従来の国籍を失うこと。
6.政府に対し、破壊活動の企てや実行をしたことがない者。

○国籍法6条
  ・・・日本と特別の関係にある外国人で、
    現に日本に住所または居所を有する者

1.日本国民であった者の子。(養子は除外)
2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所
  もしくは居所を有する者
  またはその父または母が日本で生まれた者。
3.日本に引き続き10年以上居所を有する者。

○国籍法7条
  ・・・日本人の配偶者への緩和規定

1.日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上
  日本に住所もしくは居所を有し、かつ、現に日本に居所を
  有する者
2.日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を
  経過し、かつ1年以上日本に住所を有する者

○国籍法8条(例外規定)
  ・・・国籍法5条の住所・能力・生計に関する部分が
    緩和される場合

1.日本国民の子(養子をのぞく)で日本に住所を有する者
2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
  かつ、養子縁組のとき本国法で未成年であった者。
3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を
  失った者を除く)で日本に住所を有する者。
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で
  その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。

○国籍法9条
  ・・・日本に特別の功労があったもの

 行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化許
可申請書類の収集・作成、面接への付き添いのサポートをする専
事務所です。
 お問い合わせは、 メール 
 または、090-1126-9432 まで。
 <帰化許可申請の流れ> 
 
 ・依頼者と面談し、帰化に必要な条件を満たしているかをお伺い
します。
     ※法務局での初回面接までに、ある程度の参考資料を収集します。
   ↓
 ・依頼者の住所地を管轄する法務局・地方法務局またはその支
局にて初回面接
   ↓※この際に、法務局から具体的な取り寄せ書類を指示されます。
 ・提出書類の作成・取り寄せ
     ※行政書士が代理で取得できないものは、申請者ご本人またはご親族に
取得をお願いすることがあります。
   ↓
 ・依頼者の住所地を管轄する法務局・地方法務局またはその支
局に申請
     ※申請者が15歳以上のときは本人が出頭、15歳未満であれば親権者や
法定代理人が出頭
   ↓
・役所で提出書類の点検・受付
   ↓
 ・審査開始
      ※この間、通常約2ヶ月
    ↓
  ・面接※本人が出頭
   ↓
 ・審査
   ↓
 ・法務大臣決裁  →不許可(法務局から本人へ通知)
   ↓
  許可(法務局から本人へ通知・官報告示)

 ※許可・不許可は法務大臣の自由裁量です。
  提出書類により帰化をお約束できるものではございません。

 行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化許
可申請書類の
 収集・作成、面接への付き添いのサポートをする専門事務所で
す。
 お問い合わせは、 メール 
  または 090-1126-9432 まで。
 <帰化許可申請必要書類一覧 >
ケースバイケースで揃える書類が異なります。
まずは事前にご相談下さい。

1.帰化許可申請書(写真貼付5cm×5cm)
     ※用紙は法務局から貰えます。 

2.親族の概要を記載した書面

3.帰化の動機書
   ※特別永住者の方は不要です。
    ※自筆で書く必要があります。

4.履歴書
  ・最終卒業証明書または卒業証書
    ※特別永住者の方は不要です。
  ・在学証明書
  ・技能および資格証明書
  ・自動車運転免許証の写し(表・裏)

5.運転記録証明書(免許所有の方) 過去5年分
        ※申込用紙は、警察署・交番・駐在所、自動車安全運転センター各都道
府県事務所に備えています。
    手数料700円(1通)を添えて郵便局または自動車安全運転センター事
務所受付に申請。
    行取得も可能です。

6.国籍・身分関係を称する書面
  ・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母戸籍、本人戸籍) 
  ・国籍証明書
  ・出生証明書 ※韓国、台湾の方は本国の戸籍謄本、その他の国の方は公
証書や出生証明書になります。  
  ・婚姻証明書(本人・父母)
  ・親族関係証明書

  <適宜必要となる書類>
  ・パスポートまたは在留資格証明書の全ページ(写し)
  ・出生届書(出生届記載事項証明書、出生届受理証明書) 
    ※日本国内で生まれた方
  ・死亡届書(死亡届記載事項証明書、死亡届受理証明書)
   ※両親又は兄弟姉妹が日本国内で死亡された方
  ・婚姻届書(婚姻届記載事項証明書、婚姻届受理証明書)
   ※日本国内で婚姻された方    
  ・離婚届書(離婚届記載事項証明書、離婚届受理証明書)
   ※日本国内で離婚された方
  ・養子縁組・認知届・親権を証する書面・審判書
   ※離婚や親権など身分関係で裁判所が関与した方
  ・日本の戸籍謄本ないし除籍謄本
   ※日本人と婚姻されている方
    ※日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
    ※日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
    ※日本人と婚約なさっている方(その方の謄本)
    ※ご両親やご兄弟に帰化された方がいる方(帰化した記載がある謄本)

7.国籍喪失等の証明書

8.住所を証する書面(同居者全員)
  ・住民票
     ※市区町村役場にて取得します。
       日本人配偶者がいる方
       世帯員に日本人がいる方
       日本人婚約者がいる方(その方のが必要)
  ・外国人登録原票記載事項証明書
     ※市区町村役場にて取得します。
      外国人登録番号、出生地、上陸許可の年月日、法定居住期間の居住
歴、在留資格及びその期間、
      氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項の事項とその訂正年
月日のあるもの

9.宣誓書
  ※申請時に担当官の面前で申請者ご本人が署名します。

10.生計の概要を記載した書面
  ・在勤及び給与証明書 ※会社等勤務先で証明したもの
  ・土地、建物の登記事項証明書 ※日本に不動産を所有している方
  ・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し ※申請時に原本確認
する場合があります
  ・賃貸借契約書

11.事業の概要を記載した書面(事業主の方)
  ・会社の登記事項証明書
  ・営業許可書・免許書類の写し

12.納税証明書
 A 個人の場合
  ・源泉徴収票 ※勤め先から年末・退職時に配られたもので、所得税を支払った証明
になります
  ・源泉徴収簿・納付書 ※申請者に関する部分です
  ・確定申告書(控・決算報告書含む) ※確定申告をされている方の

  ・所得税納税証明書(その1・その2) 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
  ・事業税納税証明書 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
  ・市区町村民税納税証明書
  ・消費税と地方消費税の納税証明書 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
    ※最寄りの都道府県税事務所で交付

 B 法人(事業主)の場合
  ・確定申告書(控・写し) 
  ・財務諸表・決算書
  ・法人税納税証明書(その1・その2) 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
  ・法人事業税 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
  ・法人市区町村民税 
  ・みなし法人所得税 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK
  ・消費税と地方消費税 3年分
    ※特別永住者の場合は2年分でOK

13.居宅・勤務先・事業所付近の略図

14.その他
  申述書・理由書
  スナップ写真

 個別の事例に応じ、別途提出を求められる書類があります。


☆提出書類のうち、特に指示のないものはすべて各2部必要で
す。
 そのうちの1部はコピーでもOK。ただし、顔写真はコピー不可。

☆外国語のよる証明書には、翻訳文を添付します。
 翻訳者の署名等が必要です。

◎個人の家族構成、勤務履歴、生活状況により必要書類が異な
ります。
 詳しくは直接お問い合わせください。

   行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化
許可申請書類の収集・作成、面接への付き添いのサポートをする
専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール
 または、090-1126-9432 まで。
 <帰化許可申請 料金>
 
  ○給与所得者の方・・・15万7500円〜
  
  ○事業主、法人役員の方・・・21万円〜

  家族1名追加 4万2000円

 帰化希望者の事前相談や帰化許可申請書類の収集・作成、
 面接への付き添いのサポートの報酬額です。
 ケースによって、料金が変わります。

 ※翻訳手数料、市区町村役場の証明書発行手数料、
  印紙代(登記事項証明書など)、郵送費用、
  交通費(遠方の書類取得の場合)は別途となります。


行政書士マルケン事務所は、帰化希望者の事前相談や帰化許可申請書類の収集・作成、面
接への付き添いのサポートをする専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。


VIVAVIDA!   VIVAVIDA!

VIVAVIDA!
  VIVAVIDA!


 


行政書士マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員

行政書士 福本 健一
〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL:090-1126-9432 FAX:03-5812-4182

メールによるお問い合わせはこちら→ メール
 
ただし、以下を必ずお読みになってください。
                 プロフィールはこちら→所  長 
 
       
   
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2003-2020 maruken.biz, All Rights Reserved