<投資・経営 在留資格認定証明書交付申請 必要書類 >
○在留資格認定証明書交付申請書
○写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
○返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、430円分の切手
(簡易書留用)を貼付したもの)
○申請人が日本国内で行おうとする活動内容((1)〜(3)のいず
れか)に応じた資料
(1) 申請人が日本国内で事業の経営を開始してその事業
を経営する場合、又は日本国内の事業に投資してその事業を
経営する場合
@ 事業内容を明らかにする資料
ア 会社案内書(パンフレット等)
イ 会社又は法人の登記事項証明書
ウ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。
エ 定款
A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
ア 直近の雇用保険納付書控等の写し
イ 常勤の職員に係る次に掲げる資料
(2名以上の場合は、2名分で可)
・ 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分)
・ 住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
B 事業所の概要を明らかにする資料
ア 事業所の賃貸借契約書の写し
イ そのほか、事業所の概要がわかる資料
(会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
C 申請人の投資額を明らかにする資料
ア 株主名簿又は法人税申告書(収受印のあるもの)
イ そのほか、投資額を明らかにできる資料・・・適宜
(振込記載のある銀行通帳のコピーなど)
(2) 日本国内で事業の経営を開始した外国人に代わって
その事業を経営する場合、又は日本国内の事業に投資して
いる外国人に代わってその事業を経営する場合
@ 事業内容を明らかにする資料
ア 会社案内書(パンフレット等)
イ 会社又は法人の登記事項証明書
ウ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。
エ 定款
A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
ア 直近の雇用保険納付書控等の写し
イ 常勤の職員に係る次に掲げる資料
(2名以上の場合は、2名分で可)
・ 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分)
・ 住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
B 事業所の概要を明らかにする資料
ア 事業所の賃貸借契約書の写し
イ そのほか、事業所の概要がわかる資料 ・・・適宜
(会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)
C 次のいずれかで、申請人の活動の内容、期間、地位
及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記ア〜ウに準ずる文書・・適宜
(3) 日本国内において開始され、若しくは投資された事業
の管理に従事し、又は日本国内において事業の経営を開始
し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってそ
の管理に従事しようとする場合
@ 事業内容を明らかにする資料
ア 会社案内書(パンフレット等)
イ 会社又は法人の登記事項証明書
ウ 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。
エ 定款
A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
ア 直近の雇用保険納付書控等の写し
イ 常勤の職員に係る次に掲げる資料
(2名以上の場合は、2名分で可)
・ 雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分)
・ 住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
B 事業所の概要を明らかにする資料
ア 事業所の賃貸借契約書の写し
イ そのほか、事業所の概要がわかる資料 ・・・適宜
(会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)
C 申請人が事業の経営又は管理について、3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含
む。)を有することを証する次の文書(いずれか1つ又は両方)
ア 在職していた機関又は在職する機関での職務内容
及び在職期間を証する文書
イ 大学院において経営又は管理に係る科目を
専攻した期間を証する文書
D 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬の
記載のある文書(いずれかひとつ)
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記ア〜ウに準ずる文書・・適宜
※提出資料が外国語で作成されている場合には、「翻訳文」を添付します。
また、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール
または、090-1126-9432 まで。
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