会社設立・投資経営ビザ
-company promotion, investment, operation, management-



行政書士 福本 健一  
090-1126-9432
メ ー ル  hp@maruken.biz

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行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
入管専用 03-6806-0788 
       080-5521-1888
       080-4156-7718
メ ー ル  hp@maruken.biz


 外国人の方が日本において会社を設立し、経営を行おうとする
場合や、投資された事業の管理に従事する場合には、「投資・経
営」ビザを取得します。

 当事務所では、会社の設立手続や準備、さらに事業計画書の作
成、在留資格認定証明書の交付申請(投資経営ビザ)までバック
アップ致します。 

 行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール 
 または、090-1126-9432 まで。 
 <投資・経営ビザは、下記のような場合に取得できます。 >
  ※上陸審査基準の適用があります。入管法で定められた上陸審査基準に
   適合する事が上陸許可の要件になります。
 
(1) 申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合

  あ) 事業を営むための事業所(事務所・店舗)があること。
  ※いわゆる貸し机、レンタルオフィス等では認められません。
 
  い) 2人以上の日本に居住する常勤職員がいること
   又は500万円以上の投資額があること。
  ※常勤職員・・・経営管理するものは除きます。
            外国人の場合は有効な在留資格をもっていること。
   ※投資額・・・ 増資額や設立時の資本金が500万円以上あること

(2)申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

 あ) 事業の経営または管理について3年以上の経験があること。
   (大学院で経営・管理を専攻した期間を含む)

 い) 日本人と同等額以上の報酬を受けること
  ※開始する事業の安定性・継続性が求められますので、
   それらを立証する資料が求められます。

(3) 申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する
場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もしくは事
業の管理に従事しようとする場合

  あ) 事業を営むための事業所(事務所・店舗)があること。
  ※いわゆる貸し机、レンタルオフィス等では認められません。
 
  い) 2人以上の日本に居住する常勤職員がいること
   又は500万円以上の投資額があること。
  ※常勤職員・・・経営管理するものは除きます。
            外国人の場合は有効な在留資格をもっていること。
   ※投資額・・・ 増資額や設立時の資本金が500万円以上あること

 行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール 
 または、090-1126-9432 まで。
<投資・経営 在留資格認定証明書交付申請 必要書類 >
 
○在留資格認定証明書交付申請書

○写真(縦4cm×横3cm) 1枚
   ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

○返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、430円分の切手
 (簡易書留用)を貼付したもの)

○申請人が日本国内で行おうとする活動内容((1)〜(3)のいず
れか)に応じた資料

  (1) 申請人が日本国内で事業の経営を開始してその事業
を経営する場合、又は日本国内の事業に投資してその事業を
経営する場合

  @ 事業内容を明らかにする資料
     ア  会社案内書(パンフレット等)
    イ  会社又は法人の登記事項証明書
    ウ  直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
       ※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。 
     エ  定款

  A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
     ア  直近の雇用保険納付書控等の写し
    イ  常勤の職員に係る次に掲げる資料
      (2名以上の場合は、2名分で可)
       ・  雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分) 
      ・  住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
       ※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
         常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
       なお、上記取扱いに関する詳細は、法務省ホームページで。 
 
   B 事業所の概要を明らかにする資料
     ア  事業所の賃貸借契約書の写し
    イ  そのほか、事業所の概要がわかる資料
      (会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)
       ※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要

    C 申請人の投資額を明らかにする資料
    ア  株主名簿又は法人税申告書(収受印のあるもの)
    イ  そのほか、投資額を明らかにできる資料・・・適宜
       (振込記載のある銀行通帳のコピーなど)

   (2) 日本国内で事業の経営を開始した外国人に代わって
その事業を経営する場合、又は日本国内の事業に投資して
いる外国人に代わってその事業を経営する場合
 
   @ 事業内容を明らかにする資料
     ア  会社案内書(パンフレット等)
    イ  会社又は法人の登記事項証明書
    ウ  直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
       ※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。 
     エ  定款

  A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
     ア  直近の雇用保険納付書控等の写し
    イ  常勤の職員に係る次に掲げる資料
  (2名以上の場合は、2名分で可)
       ・  雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分) 
      ・  住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
       ※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
  常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
       なお、上記取扱いに関する詳細は、法務省ホームページで。 
 
   B 事業所の概要を明らかにする資料
     ア  事業所の賃貸借契約書の写し
    イ  そのほか、事業所の概要がわかる資料 ・・・適宜
      (会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)
 
   C 次のいずれかで、申請人の活動の内容、期間、地位
  及び報酬の記載のある文書
  ア  契約書の写し
  イ  派遣状の写し
  ウ  異動通知書の写し
  エ  上記ア〜ウに準ずる文書・・適宜
 
   (3) 日本国内において開始され、若しくは投資された事業
の管理に従事し、又は日本国内において事業の経営を開始
し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってそ
の管理に従事しようとする場合

  @ 事業内容を明らかにする資料
     ア  会社案内書(パンフレット等)
    イ  会社又は法人の登記事項証明書
    ウ  直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
       ※新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出します。 
     エ  定款

  A 申請人を除く常勤の職員数を明らかにする資料
     ア  直近の雇用保険納付書控等の写し
    イ  常勤の職員に係る次に掲げる資料
  (2名以上の場合は、2名分で可)
       ・  雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し(人数分) 
      ・  住民票又は登録原票記載事項証明書(人数分)
       ※申請人が、500万円以上の投資を行っている場合は、
  常勤職員を2名以上雇用していなくても差し支えありません。
       なお、上記取扱いに関する詳細は、法務省ホームページで。 
 
   B 事業所の概要を明らかにする資料
     ア  事業所の賃貸借契約書の写し
    イ  そのほか、事業所の概要がわかる資料 ・・・適宜
      (会社案内書、事業所の案内図、平面図、写真等)

   C 申請人が事業の経営又は管理について、3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含
む。)を有することを証する次の文書(いずれか1つ又は両方)
    ア  在職していた機関又は在職する機関での職務内容
  及び在職期間を証する文書
    イ  大学院において経営又は管理に係る科目を
  専攻した期間を証する文書
 
  D 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬の
  記載のある文書(いずれかひとつ)
  ア  契約書の写し
  イ  派遣状の写し
  ウ  異動通知書の写し
  エ  上記ア〜ウに準ずる文書・・適宜
    ※提出資料が外国語で作成されている場合には、「翻訳文」を添付します。
     また、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。

 行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール 
 または、090-1126-9432 まで。
 
  <在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) 料金>
 
   1.在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) 
       ※事業計画書作成がない場合
           ・・・15万7500円〜
       

   2.在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) 
       ※事業計画書作成がある場合
           ・・・18万9000円〜
       

   3.株式会社設立
  ・・・10万5000円+20万2000円(公的費用)=30万7000円
       
   4.既存会社等で投資・経営を申請する場合
    ・・・26万2500円
 
   5.投資経営更新手続            ・・・5万2500円
  ※必要書類の取り寄せ代行、翻訳などがある場合は、
    別途費用が発生します。
  ※在留資格変更許可申請の場合は、別途お見積り致します。

行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール 
  または、090-1126-9432 まで。


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        ラミアール御徒町203号 地 図
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