<永住許可の要件>
永住許可の要件は、原則として10年以上継続して本邦に在留
し、かつ現在の在留資格で最長の在留期間を有していることが
求められます。さらに、留学生として日本へ入国した方は、卒業し
て就労ビザへ変更後、5年以上経過していなければなりません。
(10年以上の在留かつ5年以上の就労資格)
なお、緩和措置として下記のようなものがあります。
・日本人の配偶者等、永住者の配偶者等→婚姻期間3年以上
かつ引き続き1年以上日本に在留
・日本人、永住者や特別永住者の実子または特別養子→1年
以上
・定住者→5年以上
・難民認定を受けたもの→5年以上
・外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が
認められる者→5年以上
その他の要件は下記の通りです。
1.素行が善良であること→不法滞在・不法入国・交通事故・刑
事罰・税金滞納などの経歴に注意
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.申請人の永住が、日本の利益に合致すると認められること
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
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