在留特別許可 オーバーステイ 
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在留特別許可とは,本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特
別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだ
ねられています。

ですので、在留特別許可申請という申請はありません。
退去強制手続きの過程で行われるため、「出頭」と表現します。

日本に不法滞在する外国人は入管法で、日本から出国することを前提として強制退去手続きを受けるこ
とになります。その手続きの過程で「このまま日本で生活したい」ことを申し出、法務大臣から特別に在留
を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになります。

入管に出頭してもその間不法滞在であることには変わりありません。
法務大臣からの在留が認められない限り、警察に入管法違反で逮捕されることも、勤め先で摘発される
場合もあります。
<どのような場合に許可されるのか?>
 
入国管理局が在留特別許可の許否判断に当たり、考慮する事項を「積極要素」、「消極要素」として次のように挙げています。

積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由(※注参照)のほか,次のとおりです。

(1) 当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。
 
(2) 当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。

 ア.当該実子が未成年かつ未婚であること。
 イ.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
 ウ.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。
 
(3) 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること。

 ア.夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力し扶助していること。
 イ.夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。
 
(4) 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。

〈例〉
 ・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
 ・本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が希薄になり,
  国籍国において生活することが極めて困難である場合
 
 ※注 出入国管理及び難民認定法(抄)
(法務大臣の裁決の特例)
第50条法務大臣は,前条第3項の裁決に当たつて,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる。
 一 永住許可を受けているとき。
 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
 
また、「消極要素」としては次のようなものがあります。

(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。

〈例〉
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより
 刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動,不法入国,不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。

(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。
<在留特別許可を得るまでの流れ(退去強制手続きの流れ) >

本人による入国管理局への違反出頭申告
  ↓
入国警備官の違反調査
  ↓
入国審査官への引渡し
  ↓
入国警備官の違反審査
  ↓
口頭審理の請求
  ↓
特別審理官の口頭審理
  ↓
異議の申し出
  ↓
法務大臣の採決
  ↓
在留特別許可 or 退去強制
<出頭の際に準備する書類は?>
 以下の書類は、日本人の配偶者がいる場合の一例です。

1.陳述書
  ※所定の書式に記入します。

2.身分を証明するもの
・本人のパスポート
・本人の外国人登録証明書写し

3.婚姻を証明するもので以下のいずれか。
・戸籍謄本
・本国の戸籍謄本等
・婚姻届出受理証明書

4.生活状況を証明するもの
・配偶者の住民票(同居世帯全員分)
・本人の外国人登録原票記載事項証明書
・配偶者の在職証明書
・直近一年間の年収がわかるもの(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書)
・居住地の登記簿謄本若しくは賃借契約書写し
・最寄り駅から居宅までの経路図
・スナップ写真数枚(特に結婚式、披露宴のもの)

5.その他立証書類

※外国語で作成された書類は日本語訳を添付します。
<在留特別許可の料金>
 
オーバーステイになってしまったが、すでに日本人と結婚している、もしくはこれから結婚して引き続きに日本に在留したい方や、その他特別な事情により在留を希望したい方のためのサポートを致します。
報酬額はケースバイケースですので、ご相談後に正式なお見積もりをさせていただきます。

  ○在留特別許可・・・210,000円〜
    ※入国管理局(東京入管と横浜支局に限る)への付き添いも致します。
    ※必要書類の取り寄せ代行、翻訳などは、別途加算がございます。


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