<どのような場合に許可されるのか?>
入国管理局が在留特別許可の許否判断に当たり、考慮する事項を「積極要素」、「消極要素」として次のように挙げています。
積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由(※注参照)のほか,次のとおりです。
(1) 当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2) 当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。
ア.当該実子が未成年かつ未婚であること。
イ.当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
ウ.当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。
(3) 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること。
ア.夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力し扶助していること。
イ.夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。
(4) 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
〈例〉
・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
・本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が希薄になり,
国籍国において生活することが極めて困難である場合
※注 出入国管理及び難民認定法(抄)
(法務大臣の裁決の特例)
第50条法務大臣は,前条第3項の裁決に当たつて,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
また、「消極要素」としては次のようなものがあります。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
〈例〉
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより
刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動,不法入国,不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。
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