<外国人が転職した場合の手続 >
転職の手続きには次の3種類があります。転職後に何も手続をせずに放置した結果、在留期間の更新もできずに手遅れになったケースも多々あります。ご注意下さい。
1. 前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に迫っていない場合
(在留資格に変更が無い場合)
→ 転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きをしましょう。
(1)就労資格証明書交付申請書
(2)本人のパスポート(又は、渡航証明書)及び外国人登録証明書
(3)履歴書
(4)給与所得の源泉徴収票及び前職の退職証明書
(5)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
@商業・法人登記簿謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
A直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書)
B会社等の案内書
※上記は公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要。
(6)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
@会社等との雇用契約書の写し
A会社等からの辞令の写し
B会社等からの採用通知書の写し
C上記@〜Bに準ずる文書
(7)手数料680円分の収入印紙
※証明書が交付された際に納付します
2.転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
(1)在留期間更新許可申請書
(2)上記1の(2)〜(6)の資料
3.転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
→転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをします。
(1)在留資格変更許可申請書
(2)上記1の(2)〜(6)の資料
※希望する在留資格によって、(2)と提出資料が異なる場合があります。
対応する在留資格認定証明書交付申請書の手続きに挙げてある資料となります。
※提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付します。
個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール または、090-1126-9432 まで。 |