ビザ変更 在留資格変更 
-Change of Status of Residence-

行政書士 福本 健一  
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メ ー ル  hp@maruken.biz










行政書士マルケン事務所
所   長 福本 健一  
入管専用 03-6806-0788 
       080-5521-1888
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 日本に滞在する外国人は、活動の目的に応じて在留資格が与えられます。
なんらかの理由で、その活動目的を変更したとき、在留資格変更許可申請をする必要があります。

例えば・・・

・留学生が、日本の大学を卒業し就職先が決まった場合(例:留学→就労関係ビザ)
・日本人と結婚した場合(例:技能→日本人の配偶者)
・日本人と離婚し、日本人の子供を育てる場合(例:日本人の配偶者→定住者)

ビザの変更は、審査には時間がかかります。

許可まで早ければ1ヶ月、長くて4ヶ月以上かかる場合もあります。

提出先は申請人の居住地を管轄する入国管理局です。

行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。
 <外国人留学生が日本で就職する場合の手続 >
 留学→就労関係ビザの変更

外国人留学生の場合、就職前年の12月1日から変更許可申請が可能です。

必要書類

1.在留資格変更許可申請書 

2.パスポート、外国人登録証明書

3.以下の資料 

 ○卒業証書又は活動にかかる科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書

 ○履歴書

 ○次のいずれか 
  @卒業証書又は卒業証明書(卒業前であれば卒業見込証明書)
  A在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
  B外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、
   所属機関又は所属していた機関からの在職証明書等で、関連する業務に3年以上
   実務経験を有することを証するもの

  ○次のいずれかで活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  @雇用契約書の写し
  A会社からの辞令の写し
  B採用通知書の写し
  C雇用契約書、採用通知書に準ずる文書

 ○就職先の概要を明らかにする資料
  ・会社の商業法人登記簿謄本
  ・決算書の写し(新規事業の場合、今後一年間の事業計画書)
  ・会社等の案内書(パンフレット等)
  ※上記は公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要。

5.その他
 ・外国人社員リスト・・・会社に雇用されている外国人一覧表
 ・理由書・・・会社が申請者を採用した経緯・理由について記載
 ・成績証明書・卒業見込証明書
 ・専門学校卒の場合は専門士の称号授与書

※提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付します。
個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。
   
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。
 <外国人が転職した場合の手続 >

転職の手続きには次の3種類があります。転職後に何も手続をせずに放置した結果、在留期間の更新もできずに手遅れになったケースも多々あります。ご注意下さい。

1. 前の会社で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に迫っていない場合
  (在留資格に変更が無い場合)
 → 転職前に、就労資格証明書交付申請の手続きをしましょう。
 
(1)就労資格証明書交付申請書

(2)本人のパスポート(又は、渡航証明書)及び外国人登録証明書

(3)履歴書

(4)給与所得の源泉徴収票及び前職の退職証明書

(5)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
  @商業・法人登記簿謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
  A直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書)
  B会社等の案内書
  ※上記は公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要。

(6)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
  @会社等との雇用契約書の写し
  A会社等からの辞令の写し
  B会社等からの採用通知書の写し
  C上記@〜Bに準ずる文書

(7)手数料680円分の収入印紙 
   ※証明書が交付された際に納付します

2.転職前の会社等で従事した職種と変わらず、転職時期が在留期限に切迫している場合
  →転職前か後に、在留期間更新許可申請の手続きをします。

 (1)在留期間更新許可申請書

(2)上記1の(2)〜(6)の資料

3.転職前の会社等で従事した職種と変わる場合
  →転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをします。

 (1)在留資格変更許可申請書

(2)上記1の(2)〜(6)の資料

※希望する在留資格によって、(2)と提出資料が異なる場合があります。
対応する在留資格認定証明書交付申請書の手続きに挙げてある資料となります。


※提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付します。
個別の案件によって、「その他参考となるべき資料」の提出が必要になる場合があります。


行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
 お問い合わせは、 メール または、090-1126-9432 まで。
<在留資格変更許可申請等の料金>
 
   1、在留資格変更許可申請・・・84,000円
       ※許可が下りた際は別途4,000円の収入印紙が必要です。

   2、在留資格更新許可申請・・・63,000円
       ※許可が下りた際は別途4,000円の収入印紙が必要です。

   3、就労資格証明書交付申請・・・31,500円
       ※交付された際に別途680円の収入印紙が必要です。

    ※必要書類の取り寄せ代行などは、別途加算がございます。

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VIVAVIDA!   VIVAVIDA!

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