ビザの更新(在留期間更新)とは、申請すれば誰でも自分の希望する期間が常に許可されるわけではあ
りません。滞在期間中に何らかの問題を抱えた場合は更新許可が下りない場合もあります。
例えば、以下のようなケースです。
・「投資・経営」・・・経営していた会社が事実上活動停止状態にある。
・「留学生」・・・学校の出席率が低く、成績が悪い。
・「人文・国際」・・・勤めていた語学学校を辞めてしまった。
・「日本人の配偶者」・・・相手の日本人と離婚した。
・「日本人の配偶者」・・・結婚が偽装だったことが発覚した
等です。
更新申請は2ヶ月前より受け付けています。余裕を持って、申請する方が望ましいでしょう。
※在留期間は原則として現在付与されている期間と同じ期間が与えられます。
但し、現在「1年」の人が「3年」を希望することは可能です。 が、必ず希望が通るとは限りません。
なお、「短期滞在」の在留資格で滞在している人は、入院などの特別な理由がない限り、更新は認められ
ていません。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール または、090-1126-9432 まで。
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