<人文知識・国際業務>
入国管理法では、「人文知識・国際業務」の在留資格について「本邦の公私の機関との契約に基づいて
行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化
に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されております。
具体的には、日本の企業で、「国際業務」「翻訳・通訳」等あるいは、デザイン・商品開発等の仕事をす
るための在留資格です。
※上陸審査基準の適用があります。
(1)申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
あ) 大学の法学部や経済学部などを専攻し卒業した人、
あるいは従事しようとする仕事の経験が10年以上ある人が条件です。
(大学・専門学校等で従事しようとする仕事に直結した科目を専攻した場合はその期間を含みます)
※大学を出ていても専攻した科目と仕事の内容が大きくかけ離れていた場合、認められないことがあります。
例えば、先攻が数学なのに、「貿易業務」につく場合は不許可になる可能性があります。
(2) 申請人が外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要と業務に従事しようとする場合
あ) 翻訳・通訳、語学指導、広報、海外取引、デザイン、商品開発等の仕事に従事する事
い) 従事しようとするする仕事に3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した人が、翻訳・通訳・語学指導に就く場合は、実務経験は不要です。
(3) 申請人が日本人従業員と同等以上の報酬を受けること
※上記について立証する資料および受入側企業の概要を示す資料の添付が求められます。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール または 090-1126-9432 まで。 |