<「技能」ビザ>
熟練した技能を要する業務を行おうとする場合・・・調理師
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行おうとする場合・・・調理師以外
※上陸審査基準の適用あり
日本人従業員と同等額以上の報酬を受けることを前提に以下の職業が該当します。
1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて
10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻し
た期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの(第九号に掲げる者を除く。)
2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経
験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教
育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要す
る業務に従事するもの
3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関にお
いて当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業
務に従事するもの
4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において
当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る
科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に
係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開
発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す
る者で、当該技能を要する業務に従事するもの
7.航空機の操縦に係る技能について2500時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第
231号)第24条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行う
ことができない同法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者とし
ての業務に従事するもの
8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの
指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する
者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権
大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業
務に従事するもの
9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技
能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を
含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会
(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に
出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体
(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で
法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
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