<「技術」>
技術者として日本で働くために必要な「在留資格」です。
在留期間は、1年または3年(最初は1年です)
※上陸許可基準の適用あり
具体的な職業
IT技術者(システムエンジニアー、プログラマー等)、機械工学の技術者、
製造・開発技術者、建築・土木設計者
(1) 従事しようとする業務について、これらに必要な技術もしくは知識にかかる科目を専攻して
大学を卒業もしくはこれと同等以上の教育を受けた人。
または10年以上の実務経験(大学・高専・専修学校等でこれらの技術または知識にかかる科目を
専攻した期間を含む)
あ) 理科系の大学・大学院を卒業して、その専門性を生かした技術職として就職する場合
※この条件は、法務大臣の告示をもって定める情報処理技術の試験に合格した人
または法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している人は除きます。
(2) 日本人従業員と同等以上の報酬を受けること。
※申請者の履歴書、職歴書、卒業証明書、在職証明書等のほか、
就職する会社の概要を明らかにする資料など示す資料の添付が求められます。
行政書士マルケン事務所は、申請取次の専門事務所です。
お問い合わせは、→ メール または、090-1126-9432 まで。
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